🙋令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。
🌸マイナンバーカードで受診するメリット
【安心】
・特定健診や診療の情報を医師と共有、重複検査のリスクが少なくなります。※
・薬の情報も医師・薬剤師と共有、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
・旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
※本人が同意した場合のみ
【便利】
・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
・就職や転職後の保険証の切り替え、更新が不要。
※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
・高齢受給者証の持参の必要もなくなります。
医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法
カードリーダーで、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。このような場合には、保険証のご提示をしていただくことがあります。お手元にない場合は、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。
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