2026年1月15日

2月の休診日について

 

都合により月10日(火)休診とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

2025年12月15日

令和8年1月の休診日について

 
都合により1月1日(祝)、13日(火)
休診とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

2025年12月1日

健康保険証の有効期限について

 お手元の健康保険証の有効期限は最長で今年の12月1日までです。

従来の健康保険証の有効期限は、最長でも令和7年12月1日で満了となります。令和7年12月2日からは、皆さまに、マイナ保険証か資格確認書を提示いただくこととなります。

 医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。


マイナ保険証の利用登録状況を確認しましょう
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードに健康保険証利用の登録が必要です。登録状況は、マイナポータルか医療機関・薬局の受付で確認できます。
これまでマイナ保険証を利用したことがなくても「マイナポイントのキャンペーン等で登録していた」という方もいらっしゃいます。
その場合、資格確認書は交付されませんので、念のため、今一度、以下の方法で登録状況をご確認ください。

マイナポータル
スマートフォンなどでマイナポータルアプリにログインし、トップ画面の「証明書」欄から「健康保険証」を選択すると、「登録済み」または「未登録」と表示されます。
医療機関・薬局の受付
受診時に顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、登録済みの方には同意取得画面が、未登録の方には登録案内画面が表示されます。  
 

 
▼事前準備や利用可能な施設の確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
 
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナンバーカードには、カード本体と、ICチップ内の電子証明書の2つの有効期限があります。
・カード本体:発行から10回目の誕生日まで
・電子証明書:発行から5回目の誕生日まで
 
有効期限の2~3か月前を目処に、青色の封筒に入った有効期限通知書が送付されます。また、受診時に顔認証付きカードリーダーでもアラートが表示されます。通知を受け取ったら、余裕をもって早めの更新手続きをお願いします。
※有効期限はカードの券面で確認いただけます。電子証明書の有効期限がカードの券面に記載されていない方は、マイナポータルアプリの「証明書」欄からご確認ください。


資格確認書とは

資格確認書は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、無償で申請によらず交付されます。また、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
なお、「資格確認書」は「資格情報のお知らせ」とは異なる書類ですので、ご注意ください。
 
詳しい情報はこちら
・マイナ保険証や資格確認書についての詳細
▶厚生労働省のWebサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


・マイナンバーカードの再発行手続き等
▶お住まいの自治体へお問い合わせください。


・資格確認書の詳細
▶加入している医療保険者へお問い合わせください。

 



2025年11月17日

12月の休診日について

 

都合により12月16日(火)、30日(火)

休診とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

2025年11月3日

人工透析 ~主な公費負担制度~

 透析治療にかかる費用


透析を受けた場合の費用負担

1ヶ月の透析治療の医療費は、患者一人につき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。このように透析治療の医療費は高額ですが、患者の経済的な負担が軽減されるように医療費の公的助成制度が確立しています。透析患者は必要な手続きをすることで次のような制度を利用することができます。


📌医療保険の長期高額疾病(特定疾病)

高額療養費の特例として(一般の高額療養費とは異なる)により保険給付され、透析治療の自己負担は医療機関ごとに1か月1万円が上限となります。

(一定以上の所得のある人は2万円が上限になります。外来・入院・薬局等、それぞれでの負担となります。また、入院時の食事代は自己負担です。)

※手続き方法・・・特定疾病療養受療証交付申請証に医師が記載・捺印の上、加入している保険者(健康保険組合や健康保険協会、共済組合、市町村国民健康保険課)や後期高齢者広域連合の窓口で申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けます。


📌自立支援医療(更生・育成医療)

障害者・児の身体的障害を軽減させる目的で受ける医療費について、血液透析やCAPDを受けた場合の自己負担分を国制度で助成します。世帯の所得により自己負担があります。助成を受けるには身体障害者手帳の交付を受け、治療を受ける医療機関が自立支援医療機関の指定を受けていることが必要です。

原則一割負担ですが、低所得者に関しては一定の軽減措置がされており、透析や移植など長期に治療が必要な疾病は、「重度かつ継続」という名称で、減額される経過措置がとられています。

※手続き方法・・・各区高齢障支援課に身体障害者手帳などを提示して申請します。


📌重度心身障害者医療費助成制度

身体障害者手帳1,2級(一部の県では3級まで)の障害者が医療を受けた場合に、医療保険や自立支援医療などの自己負担分に対して、各都道府県や市区町村が独自の制度として助成を行っています。入院時食事療養費(食事代)の自己負担分を助成する自治体もあります。65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない患者に対して、助成に一部制限をつけたり、助成の対象としない自治体があります。

この制度は、都道府県または市区町村により、名称、所得制限の有無、助成対象、一部負担金が異なります。

※手続き方法・・・保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課に身体障害者手帳などを提示して申請します。


引っ越しや転職の際には、加入している健康保険証・特定疾病療養受領証、身体障害者手帳など、住所変更の手続きが必要となります。給付対象となる期間に間が空いてしまわないよう、早めに手続きを行いましょう。また、通院している透析施設へも新しい証書の提示を忘れずにしてください。


2025年10月15日

11月の休診日、代診について

  

都合により11月6日(木)、11日(火)休診、

7日(金)、12日(水)代診とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

2月の休診日について